北のねこ暮らし

姉妹猫ななかまどとの暮らし。

歳をとってからでも猫は飼える?

猫と暮らすのに適した年齢

 

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子猫パーンチ!

私は40代後半になって初めて猫と暮らし始めました。

以前は仕事が忙しかったこともあり、ペットと暮らす余裕などありませんでしたし、そもそもペットと暮らすイメージを抱いたことすらなかったというのが実情です。その点、若い頃からペットと暮らしていた人とは心構えに大きな違いがあるといえるでしょう。

私が猫と暮らしたいと思い始めたのは40代前半の頃。比較的最近のことです。その少し前までは、50歳を過ぎてからでも遅くないと思っていました。なんとなく、猫は老人と暮らすものというおかしなイメージがあったことと、仕事をリタイヤしてからという気持ちがあったからです。

しかし、それは浅はかで自分勝手な考えでした。

現在、猫の平均寿命は15歳といわれています。室内飼いでしたら、20年以上生きる猫もたくさんいますね。飼い主は猫の生涯に責任を持って飼育しなければならないわけですから、自分が元気でいられる期間を逆算して考えなければならないのです。

ましてや、子猫から育てたいとなれば、なおさらですよね。

子猫を育てるのは想像以上にパワーがいるもので、昔私が勝手に想像していた「お年寄りと猫」のイメージとはかけ離れています。飼う側にも覚悟とパワーがなければならないと実感しました。

そう考えると、子猫を引き取る年齢としては私はギリギリだったといっても過言ではないといえるでしょう。

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子猫のパワーは半端ない!

 

現在日本では飼い主のいない保護猫が多く、社会問題となっています。年間6万頭以上の猫が殺処分されているということも忘れてはなりません。しかしながら、そんな保護猫の譲渡にも年齢制限が設けられていることがほとんどです。(東京都の動物愛護センターは20歳以上60歳以下と定められています)

まあ、当たり前といえば当たり前の話ですね。里親になったは良いけれど、病気になったり入院したりしてしまえば、実質お世話はできず、猫はまた新たな飼い主を探さなければならないわけですから。当然、里親になる条件として年齢制限はあってしかるべきだと思います。

ただし、高齢でも保護猫と暮らす方法はあります。また、年齢に関わらず、飼い猫の将来のために今からできることなども紹介します。

【目次】

 

永年預かり制度を利用する

高齢になってしまったから、猫は飼えない、もしくはその自信がない。そういった人でも猫と暮らせるシステムが、永年預かり制度です。保護猫施設などで行っている取り組みで、施設の猫を譲渡するのではなく、預かってもらうという考え方ですね。もちろん面談は必要ですし、条件もあります。しかし、施設に協力しつつ、自分も困ったら相談できるこの制度は、とても理にかなったものだと個人的に思います。

私がこの取り組みを知ったのは、地元の保護猫施設のブログです。

ameblo.jp

 

飼い主が今からできること

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私が守るわ!

セカンドマザー(引き取り手)を探しておく

身近に親族などがいる場合は、自分にもしものことがあったら託すことができるようにしておくべきでしょう。残された家族が猫を飼えなくて、施設に委託したという話を良く耳にします。身近にそのような人がいなければ、保護猫施設に相談しておくという方法もあります。ただし、相談に乗ってもらった折には、感謝の気持ちを少しでも形にして寄付するということも忘れずにいたいものです。いずれにしても、猫の行き先が見つからないということだけは避けなければなりません。

猫の介護が可能なペットシッターを探しておく

猫も高齢になるとさまざまな病気になったり、介護が必要になったりする場合があります。飼い主が元気で介護できれば問題ないですが、高齢の場合は困難になってしまうことも考えられますよね。一時的に預かってくれるショートステイサービスや、終生プラン、訪問介護など、さまざまなサービスが増えています。資金に余裕がある人は利用してみても良いのではないでしょうか。

生前に準備できる!ペット信託

 ペット信託とセカンドマザーの違いは、財産の管理が関わってくることです。そして、このペット信託の最大のポイントは、生きているうちに開始できるということ。端的に言うと、「○○円を託すので、猫の飼育をお願いします」と誰かに信託するわけです。入院などで猫のお世話ができなくなった場合に有効なシステムですね。ペットシッターとの違いは、費用の設定は基本的に相談して決めるということ。信託専門の業者もあるので、気になる人は「ペット 信託」などで探してみてはいかがでしょうか。

こちらのサイトも参考になります。

tenki.jp

遺言書を書いておく

自分の死後、猫をお世話してくれる人に対して、金銭面などの法的な約束をするのが遺言書です。遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。自分の字で書くことができない人は、証人2人以上の立ち合いのもと、公証人に遺言の内容を口述する、公正証書遺言を作成することになるわけです。公正証書遺言の作成には手数料がかかり、遺言で受け取られる財産の金額によって定められています。

しかるべき準備をして、愛猫との生活を楽しみましょう

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猫と幸せな生活を♪

仕事をリタイアしたあと、ペットとゆっくり過ごすって素敵ですよね。しかし、 歳をとればとるほど、猫と暮らす生活にはリスクが伴います。それでも、しっかりとした準備さえしてあれば、残る余生を猫と楽しむことができるのです。もちろん、若いからといっても人はいつどうなるか分かりません。自分がいなくなったら、この子はどうなってしまうのかということを考えておく必要がありますね。

※ 今回の記事は「ねこ検定」のサブテキスト「ねこの法律とお金」を参照しました。

 

猫にかかるお金についての記事はこちら

 

nanakama.hatenablog.com